就業規則作成・変更

就業規則とは何のためにあるのでしょうか。

 

言うまでもなく、就業規則は会社のルールを定めたもので、中学校や高校に学校の校則があるのと同じく会社にもルールがあります。

一つの事業所に常時10人以上の労働者がいる場合、労働基準法では、就業規則の作成と監督署への届出が義務付けられています。

 

就業規則を作成、見直しをするうえでのポイントはいくつかありますが、まず、従業員の方にとって一番気になる点でもある、自身が働く会社は何時から何時までの就業時間なのか、休みはいつなのか、はたまた給料はどのくらいなのか?といったいわゆる就業のルールを明確にしておく必要があります。

 

昨今、問題になる場合の多い、残業代の未払い、退職時における退職金や解雇の場合に起こりうる解釈の違い、退職時における有給の使い方などなど・・万が一、会社と従業員のトラブルに発展したときに、就業規則が曖昧であったり、または細かなところまで想定をしておらず、記載がされていなかった場合に、会社側に大きな負担が生じかねません。

そういったトラブルを未然に防止し、企業秩序を維持するためにも、会社と従業員の双方の権利と義務が明確な就業規則であることがとても大切になります。

 また近年IT社会の急速な進展により情報があふれ、従業員自ら自社の労働条件、労働環境の問題点などを訴え、訴訟問題になるケースも少なくありません。

 

効果的な就業規則は会社を守るためでもありますが、同時に労働条件が明確化されることにより、従業員がより会社への安心感を持つことができ、労使間の信頼関係も築かれていきます。

 

また、就業規則を作成することで助成金を申請しやすくなります。例えば、従業員の雇用維持におけるキャリアアップ助成金や、育児・介護休業者などの職場環境向上を目的とした両立支援助成金の申請、受給のためにも整備された就業規則が必要になります。

 

 

これから就業規則新規作成、見直しをされる企業様、是非一度お気軽にご相談ください。

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谷川 由紀

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※平成30年~現在

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●平成28年度 厚労省委託事業「多様で安心できる働き方の普及拡大事業」基調講演 講師およびファシリテーター

●平成28年~平成29年 公益財団法人 国際研修協力機構(JITCO) 委託相談員

●年金コンサルタント

・厚生労働大臣委嘱 年金委員

・年金マスター有資格 

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●平成27年~平成30年    厚労省委託事業 特定労働者派遣事業主への支援事業 講師・相談員

●高松市男女共同参画推進   懇談会委員

日本アンガーマネジメント協会

・コンサルタント

・ファシリテーター

・叱り方トレーナー

・キッズインストラクタートレーナー

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・ティーンインストラクタートレーナー

・アドバイザー

一般社団法人 日本きらめき協会 ファシリテーター(自律型人材育成 認定講師)

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●ダイバーシティ・ナビゲータ/ファシリテーター/メンタリング資格認定者 

●平成29年~平成30年度 香川県委託事業 働き方改革モデル企業サポート事業 支援担当 

●平成30年~現在 丸亀市ワークライフバランス推進事業 支援担当

●平成30年~現在 高松市女性活躍推進事業 女性活躍推進アドバイザー 他

 

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